公選法運用委員会では、申合せにより下記の事項を定めています。
豊田市内での葬式には、本人自ら出席しても香典の供与はしません。
また、香典返しは受け取りません。
(親族及び本人が所属する自治区内の組・班に対するものは除きます。)
祝電や弔電は法律で禁止されていませんが、豊田市内では行いません。
秘書名義、後援会長名義の寄附もしません。
研修会、講習会における費用負担は、会場使用料等にとどめ、
接待は湯茶菓子までとします。
年始や暑中見舞いなど、時候のあいさつ文書類は禁止します。
ただし、自筆による答礼は行うことができます。
あいさつを目的とする有料広告は、企業名のみとし、氏名は表記しません。
なお、各種団体もこれに準じます。
議員本人に関わるパーティ・祝賀会などは、法の精神を逸脱しない範囲とし、費用は全額参加者で負担するようにします。
後援団体が行う行事などであっても、会員に対する記念品・各種大会の賞品・食事
の提供・供花・祝儀などの寄附はしません。