市政に関する要望や意見を直接議会に提出することができます。紹介議員が必要なものを「請願」、不要なものを「陳情」と言います。
■提出期限
各定例会前の議会運営委員会開催2日前の午後5時までに提出いただいたものは、その定例会中に審査します。
【令和7年6月豊田市議会定例会で審査される請願・陳情の提出期限】
令和7年5月28日(水)午後5時まで
※上記日程以降に提出された場合は、翌定例会にて審査を行います。
提 出 | 文書で議会局まで持参 ※郵送・電子メールなどは不可 (受付時、文書の確認を行います。また、連絡事項が発生した場合のために提出者の連絡先を伺います。) |
紹介議員 | 請願:必要(一人でも可) 陳情:不要 |
記載事項 | 請願(陳情)書と明記し、請願(陳情)の趣旨(要旨や理由など)、提出年月日及び請願(陳情)者の住所を記載し、署名又は記名押印(法人の場合は、法人の名称及び代表者の記名押印)が必要です。 また、紹介議員(請願のみ)の署名又は記名押印も必要です。 ※下記【請願(陳情)書式例】を参考にしてください。 |
その他 | ■日本語を用いてください。 ■議長宛に提出してください。 ■請願項目が複数になる場合は、なるべく内容ごとに分けて提出してください。 ■請願内容を分かりやすくするために、要旨と請願の理由を記載してください。 ■請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を添付してください。 ■提出された陳情のうち、以下審査除外基準のいずれかに該当するものは、議会の審査及び一般文書の取扱いとせず、議長預かりとし、議長判断により処理します。 <陳情に関する審査除外基準> ①形式要件を満たさないもの ・陳情者の氏名及び住所が記載されていない、または不明確なもの ・署名または押印がないもの ・日本語で記載されていないもの ・具体的な要望事項が明記されていないもの ②当市議会の所管事項に該当しないもの ・公益に関する内容でないもの ・脅迫、恐喝等、公序良俗に反するもの ・基本的人権を否定するもの ・特定の個人または団体への誹謗中傷・名誉棄損・信用失墜のおそれがあるもの ・特定の個人または団体等の秘密を暴露するもの ・差別を助長し、または不当な差別的取扱いを求めるもの ・訴訟係属中の裁判事件に干渉するなど司法権の独立を侵すおそれがあるもの ・暴力団、その他の反社会的勢力に関連すると認められるもの ・事実誤認や虚偽の記載があるもの ・同一内容の陳情が短期間に繰り返し提出されたもの ・その他議会の審査になじまないと議長が判断したもの |