議決すべき事件等に関する条例と議員政治倫理条例について
条例制定の背景
豊田市議会は、これまで「市民の皆さまにわかりやすい開かれた議会」を目指して、議会の活性化に関する諸課題に取り組んできました。
平成21年5月には、議会と市民の皆さまとの関係や、議会及び議員の責務など、議会の基本的な事項を明らかにする「豊田市議会基本条例」を制定しました。
この基本条例を検討する中で、議決事件の拡大や議員の政治倫理についても様々な意見が出され、平成21年5月に「議会条例検討特別委員会」を設置し、議決事件の拡大と議員の政治倫理について調査研究してきました。
この特別委員会の提言を受け、平成22年3月定例会に『豊田市議会の議決すべき事件等に関する条例』を、平成22年5月臨時会に『豊田市議会議員政治倫理条例』を議員提出議案として上程し、いずれも全議員の賛成で可決、制定しました。
条例制定の目的など
●「議会の議決すべき事件等に関する条例」とは
議会は自治体の意思決定機関としての機能を有しています。議決とは、議会における意思決定の総称であり、市民生活に非常に関係が深い重要な行政計画や姉妹都市提携の締結等については、議会で議決すべき案件に含むこととしています。
この条例により、本市議会が市の重要な政策へより一層関与を強め、議会のチェック機能の役割を果たしていきます。
●豊田市都市計画マスタープラン
●新・健康づくり豊田21計画
●豊田市教育行政計画
●豊田市環境基本計画
●豊田市子ども総合計画
●姉妹都市の提携
●友好都市の提携
●その他市政運営上特に重要と認められる都市の提携
この条例を制定することで、議員の政治倫理のより一層の向上を図り、
市民の皆さまにより信頼される議会づくりを進めます。
○議員及び市民の責務
市民全体の奉仕者として、議員の行動原則及び説明責任について規定しています。
また、市民の行動責任についても規定しています。
○政治倫理基準の遵守
議員が守るべき政治倫理に基づき、具体的な基準を規定しています。
・市民の疑惑や不信を招くおそれのある金品の授受その他の行為をしないこと。
・市の職員の公正な職務の執行を妨げるような働き掛けをしないこと。
・市や市が出資している法人、市の施設の指定管理者が行う許可、契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするよう働き掛けをしないこと。
・職員の人事の公正を害する行為をしないこと。
・政治活動に関する寄附について、後援会等も含め、批判を受けるおそれのあるものを受けないこと。
○審査の請求
議員が倫理基準に違反した疑いがある場合、市民や議員は調査の請求をすることができます。
○審査会の設置
議長は、市民等から調査の請求があった場合に、調査や審査を専門的に行う審査会を設置します。審査会には、法令や行政実例等に詳しい学識経験者が委員に入ります。
○審査結果の報告と通知
審査会は審査が終了したとき、議長に審査結果を報告し、議長は速やかに請求代表者と審査対象議員に審査結果を通知します。
条例の内容
豊田市議会議員政治倫理条例(案)に対し寄せられた意見等の結果
豊田市議会議員政治倫理条例については、条例(案)を市民の皆さまへ広くお知らせし、条例(案)に対するご意見等をいただくため、平成21年12月下旬から平成22年1月下旬まで、市議会ホームページや市議会だよりを通じて意見募集を行いました。その結果、5通・10件の貴重なご意見等をいただくことができました。ありがとうございました。
いただいたご意見等は、今後の市議会や議員政治倫理条例のあり方等を考えていく上で、引き続き参考とさせていただきます。
その他